ビザ満了の翌日に保険は自動終了します。保険料の滞納はビザ延長に直接影響します。未登録でも救急治療は可能です。
ビザの有効期限切れ = 保険は自動終了
韓国の国民健康保険(NHIS)は在留資格とつながっています。
ビザ(滞在期間)の有効期限が切れると、その翌日に健康保険の資格は自動的になくなります。猶予期間はありません。
別に届け出る必要もありません。出入国記録は健康保険公団に自動で通知されます。
出国するときも同じです:
→ 1か月を超えて海外にいると資格を失います
→ 保険料は資格喪失日を基準に日割りで計算されます
→ 超過して納付した分は払い戻してもらえます
ビザを変更する前に、必ずNHIS(韓国国民健康保険公団(NHIS))に電話して、保険資格がどのように変わるか確認してください。
ビザが変わると、保険も変わります。
ビザの種類が変わると、保険の種類も変わることがあります。
有効期限の4か月前から申請できます。直前にすると、審査中に空白期間ができることがあります。
保険料を払わないと、ビザに影響があります。
健康保険料の滞納はビザ延長に直接影響します。
滞納確認制度(2019年8月~):
→ ビザ延長を申請する時、出入国担当者が健康保険料の滞納があるか確認します
→ 滞納があると、納付を求められます
→ 完納すると、通常どおり延長できます(2~5年)
→ 未納だと、6か月以下の制限延長のみ可能です
給付停止(2025.4.23 改正施行):
→ 以前: 外国人は1回の滞納だけで直ちに給付停止(通知もなかった)
→ 現在: 3回以上滞納すると給付制限(憲法裁判所の決定で改善)
→ 韓国人は6回以上滞納 + 事前通知後に制限
外国人はまだ韓国人より不利ですが、以前よりかなり良くなりました。
未納がある場合は、6か月以下の制限延長のみ可能です。The건강보험(NHIS公式アプリ)(NHIS公式アプリ)アプリで未納があるかどうかを必ず確認してください。
不法滞在の状態でも、救急治療は受けられます。
ビザの有効期限が切れた状態では、健康保険に加入できません。でも、病気のときに治療をまったく受けられないわけではありません。
応急医療法で守られます:
→ 応急患者は在留資格に関係なく治療を受けられます
→ 病院が応急治療を拒否すると違法です
外国人医療支援事業(保健福祉部):
→ 健康保険の給付を受けられない外国人労働者が対象
→ 未登録の外国人も含む
→ 入院・手術を中心に支援(外来は原則として除外)
→ 診療費の90%を支援、1回 5,000,000 KRWまで
→ 18歳未満の子どもは外来診療も支援
でも、これは最後の安全網です。いちばん大切なのは、ビザ延長の手続きを逃さないことです。
一部の変更(非専門就労→その他 など)は、保険資格そのものを失うことがあります。変更前に必ず確認してください。
もう一度韓国に来たら、保険はどうなりますか?
出国後にもう一度韓国に来る場合は、状況によって違います。
6か月以内に再入国する場合:
→ 在留期間がまだ有効で、出国中も保険料を支払っていたなら、入国と同時に資格が回復します
→ 未納分があれば、全額納付後に回復します
6か月を超えてから再入国する場合(または新しいビザ):
→ 新しい外国人登録の基準で処理されます
→ 6か月の待機期間が再び適用されることがあります
→ ただし、留学(留学)、非専門就労、永住(永住)、結婚移民(結婚移民)はすぐに加入できます
2025年7月から変わること:
→ 海外にいる間は保険の給付が停止されます(給付停止 = 保険は維持されますが、病院費の支援を受けられない状態です)
→ 以前は再入国後に自分でNHISへ届け出をしないと、給付停止が解除されませんでした
→ 7月からは、3か月以上海外に滞在した後に再入国すると、別途の届け出なしで自動的に給付停止が解除されます
→ 入国の翌日に出入国データが公団へ自動で通知される方式です
実損医療保険(実損医療保険(실손보험 / silson insurance) / silson insurance)はビザと直接関係ありません
実損医療保険(実損医療保険(실손보험 / silson insurance) / silson insurance)は民間保険なので、ビザの状態と関係なく契約は維持されます。でも、出国すると韓国の病院を利用できないので、保障の意味がなくて、保険料だけずっと出ていきます。
3か月以上海外に滞在したことを証明できれば、保険料の納付停止が可能です。
再入国後に支払いを再開すると、保障が継続します。
戻る予定がないなら、解約するのが合理的です。
解約する前に、未請求の保険金があるか必ず確認してください(3年の時効)
再入国の予定があるなら、支払いを中止した後も維持できます。
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ビザ満了 → 保険自動終了
在留期間が満了した翌日に、健康保険の資格は自動的に失効します。猶予期間はありません。
ビザ延長時に滞納の有無を確認
出入国担当者が保険料の滞納有無を確認します。滞納がある場合は、6か月以下の制限延長のみ可能です。
ビザを変更すると、保険の種類も変わります
専門人材→求職なら、職場加入 → 地域加入に変わります。一部の変更(非専門就労→その他)は、保険資格そのものを失う可能性があります。
出国時に精算
1か月を超えて海外に滞在すると、資格を失います。払い過ぎた金額は払い戻しできます。
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未登録でも救急治療は受けられます
応急医療法により、在留資格に関係なく応急治療が保障されます。病院が拒否したら違法です。
外国人医療支援事業
未登録の外国人も入院・手術費の90%支援を受けられます(1回あたり上限 5,000,000 KRW)。18歳未満は外来も対象です。
2025年7月 再入国時に自動復元
海外に3か月以上滞在した後に再入国すると、保険適用項目(geupyeo)の停止は自動で解除されます。別途の手続きはありません。
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ビザ延長の4か月前から
有効期限の直前にすると、審査中に空白期間ができることがあります。早めに申請してください。
保険料滞納 = ビザに影響
滞納がある場合、延長は 6か月以下までしかできません。未納の確認は The건강보험(NHIS公式アプリ)(NHIS公式アプリ)アプリでできます。
ビザ変更時の保険の空白期間
一部の変更(非専門就労→その他 など)では、保険の資格そのものを失うことがあります。変更前の確認は必須です。
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明確な法的規定はありません。延長許可が出れば、さかのぼって処理される事例もあります。NHISに個別に確認してください。
緊急なら緊急電話。緊急でなければ、外国人医療支援事業(保健福祉部)で入院・手術費の90%を支援します(1回 5M KRW)。
資格喪失日以後の超過納付分は払い戻しされます。出国の 2 週間前までに NHIS 支社を訪問してください。
韓国で生活する方法を教えます。
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このガイドは情報提供のみで法的助言ではありません。緊急時は119に電話してください。
