Coupangフルフィルメントサービス(CFS)の前現職代表が、退職金問題で初公判を受けました。 この人たちは退職金タサンコールセンター(ソウル)M KRWあまりを支払わなかった疑いで、去年2月に起訴されました。 問題になった基準は、労働時間によって退職金をもう一度計算した内部方式です。 勤務期間中に1日でも週あたり労働時間が15時間以下なら、計算をやり直しました。 この規定は退職金算定期間を切って見る方式なので、議論が大きくなりました。 そのため現場では、この基準を退職金リセット規定とも呼びました。 裁判で前現職代表側は、一部補償はすでに終えたと説明しました。 また雇用労働庁がこの問題を続けて法違反なし、嫌疑なしと見てきたと話しました。 代表側はこのような判断を根拠に、会社規定と処理に大きな問題はないと主張しました。
원문 보기退職金を払わなかったとして代表が裁判を受けるの?
2026年 4月 6日、ソウル中央地裁で少し珍しい裁判が開かれました。Coupangフルフィルメントサービス(CFS)の元・現職代表理事が被告席に座ったんです。容疑は「退職金を払わなかった」というものです。
「退職金未払いで裁判まで?」と思うかもしれませんが、これは単純な未払い事件ではないんです。Coupangが会社の規則をこっそり変えて、日雇い労働者 40名に払うべき退職金 タサンコールセンター(ソウル)M KRWをまったく払わなかったんです。
もっと興味深いのは、雇用労働庁は「起訴しろ」としたのに、検察は「嫌疑なし」として覆い隠し、結局常設特別検察が出てきて代表たちを起訴したという点です。検察首脳部が事件を握りつぶした疑惑まで出て、検事 2名も一緒に起訴されました。
韓国で暮らしながらニュースを見ていると、気になることがどんどん増えますよね。退職金っていったい何? 会社が規則を勝手に変えられるの? 労働庁がOKしたことを検察がひっくり返すのは可能なの? 一つずつ見ていきます。
Coupang CFSが就業規則を変えて、日雇い 40名の退職金 1.200M KRWを未払い
検察は嫌疑なしで処理したが、常設特別検察が覆して代表 2名 + 検事 2名を起訴
2026年 4月 6日 初公判 — Coupang側は無罪を主張、次の公判は 5月 22日
ちょっと待って、退職金って何? 私ももらえるの?
退職金は簡単に言うと、会社を辞めるときにもらうまとまったお金です。韓国では「勤労者退職給付保障法」という法律で保障されているので、条件だけ合えば会社は必ず払わないといけません。払わないと? 3年以下の懲役または30M KRW以下の罰金。本当に刑務所に行くこともあるんです。
条件はちょうど二つです。(1) 1年以上働いたこと、(2) 週あたり平均労働時間が 15時間以上であること。この二つだけ満たせば、正社員でも非正規職でも、さらには日雇いでも退職金を受け取れます。
計算はこうします: 直前 3か月の平均賃金の1日分 × 30 × (勤務日数 ÷ 365)。簡単に言うと、1年働けばだいたい1か月分の給料を退職金として受け取る感じです。月給が 250万 원なら退職金も約 250万 원です。
そしてここで大事なのは、外国人にも同じように適用されることです。ビザの種類に関係なく、韓国で1年以上、週 15時間以上働いたなら、退職金を受け取る権利があります。非専門就労ビザの場合は「出国満期保険」という制度がありますが、これは退職金の代わりではなく補うものです。保険金が退職金より少なければ、会社が差額を払わないといけません。
国籍・ビザ不問 — 条件(1年+週15時間)を満たせば 100% 適用
非専門就労ビザ: 出国満期保険が退職金より少なければ差額支給義務
2022年から退職金は IRP(個人型退職年金) 口座にのみ入金
週 15時間の壁 — この基準ひとつで権利が変わる
韓国の勤労基準法では「週 15時間」は魔法の数字です。この基準より上か下かで、受け取れるものが大きく変わります。
| 項目 | 超短時間(週 15時間未満) | 短時間(週 15~40時間) | 通常(週 40時間) |
|---|---|---|---|
| 退職金 | ❌ なし | ✅ あり | ✅ あり |
| 週休手当 | ❌ なし | ✅ あり(比例) | ✅ あり |
| 年次休暇 | ❌ なし | ✅ あり(比例) | ✅ あり |
| 国民年金 | ❌ 除外 | ✅ 加入 | ✅ 加入 |
| 건강보험 | ❌ 除外 | ✅ 加入 | ✅ 加入 |
| 雇用保険 | ✅ 加入 | ✅ 加入 | ✅ 加入 |
| 労災保険 | ✅ 加入 | ✅ 加入 | ✅ 加入 |
1日休むと退職金が 0ウォン? — 「リセット規定」の正体
では、ここから今回の裁判の核心です。Coupang CFSがいったい何を変えて、裁判まで行くことになったのかです。
もともとCFSの規則はこうでした。「日雇い職も1年以上勤務すれば退職金を支給する。ただし、週あたり15時間未満の期間は除いて計算する。」 これは法律に合う方式です。12か月働いて、途中で1か月だけ15時間未満なら、その1か月だけ除いて11か月で計算するということです。
でも2023年 5月、CFSはこれをこう変えました。「1年以上勤務し、その期間中に週あたり15時間以上である場合にのみ退職金を支給する。」 ぱっと見ると似ていますよね。でも決定的な違いがあります。
変わった規則では、途中でたった1週でも15時間未満の日が入ると、勤続期間が 0 にリセットされます。16か月ずっと働いても、途中で1日休んで1週が15時間未満になると、退職金が 0ウォン になるのです。だからこれを 「退職金リセット規定」 と呼びます。
実際の被害事例を見ると、もっと衝撃的です。毎月15~20日ずつ16か月働いた労働者が1日足りないため退職金 0ウォン、22か月勤務した労働者も「断絶」処理で 0ウォン。このように被害を受けた人が少なくとも40人います。
そして特別検察が確保した内部文書には衝撃的な内容がありました。CFSがこの規則を変える前に、「数十億ウォン節減」 という費用試算報告書 を作成していたのです。最初から労働者の退職金を節約するために規則を変えたのです。
さらに問題なのは、この変更の過程です。韓国の法律(勤労基準法第94条)では、就業規則を 労働者に不利に 変えるなら、必ず 労働者過半数の同意 を受けなければなりません。「意見聴取」ではなく「同意」です。でもCFS労組によると、配布物もなく、録音・撮影も禁止され、労働者たちは何に同意するのかも分からないまま署名 したそうです。
2023年 5月、大法院は全員合議体判決で 同意のない不利益変更は原則として無効 だとはっきり示しました。以前は「社会通念上合理的なら同意がなくてもOK」という抜け道がありましたが、これもふさいだのです。結局、CFSの規則変更は法的に無効である可能性がとても高いです。
CFSは規則変更の前に 「数十億ウォン節減」 費用試算報告書を作成
報告書はオム・ソンファン前CFS代表にまで報告された
最初から労働者の退職金削減が目的だったことを示す決定的な証拠
同じ勤務、違う結果 — 変更前 vs 後シミュレーション
12か月の間、ほぼ毎日働いた労働者Aさん。たった1か月だけ週14時間働きました。同じ勤務パターンなのに、ルールが変わると結果が完全に変わります。
| 項目 | 変更前(除外方式) | 変更後(リセット方式) |
|---|---|---|
| 総勤務期間 | 12か月 | 12か月 |
| 週 15時間未満の期間 | 1か月(5月) | 1か月(5月) |
| 計算方式 | 15時間未満の1か月だけ除外 → 11か月 | 5月にリセット → 5月以後だけ計算 → 7か月 |
| 退職金の対象? | ✅ 11か月 ≥ 1年基準達成 | ❌ 7か月 < 1年未満 |
| 月給 250万 ウォン基準の退職金 | 約 229万 ウォン | 0ウォン |
内部文書から特別検察まで — 3年間の記録
この事件がどうやって起きて、埋もれて、また再び表に出たのか、時間順に見ていきます。
2023年3月 — 内部文書作成
CFSが「数十億ウォン節減」費用推定報告書を作成。日雇い職に退職金・断絶の概念を「別途コミュニケーションしない」という方針も含む
2023年5月 — 就業規則変更
退職金算定方式を「除外」から「リセット」に変更。労働者同意手続きなしで一方的に実施
2024年10月 — 国政監査で初の公論化
キム・ジュヨン医院・クリニック(1次医療機関)が国政監査でCFS就業規則の不利益変更問題を初めて公開提起
2025年1月 — 検察送致
雇用労働部富川支庁、「起訴意見」で事件を検察に送致。労働庁ははっきり違反だと判断
2025年4月 — 検察不起訴
仁川地検富川支庁、「日雇い職は退職金対象ではない」という理由で嫌疑なしの不起訴処分
2025年10月 — 検事の涙の暴露
ムン・ジソク部長検事が国政監査で上級者の捜査外圧を暴露。CFSも同じ日に就業規則の原状回復を約束
2025年10月 — 就業規則原状回復
CFSが退職金リセット規定を削除して元の通りに復旧。雇用労働部に変更届の受理
2026年1月 — 常設特別検察捜査
アン・グォンソプ特別検事が就任。Coupang家宅捜索で「数十億節減」内部文書を確保
2026年2月 — 前・現職代表起訴
特別検察、オム・ソンファン前代表 + チョン・ジョンチョル現代表 + CFS法人を退職金法違反で起訴。検事2人も職権乱用で起訴
2026年4月3日 — 民事敗訴
仁川地裁、CFS日雇い職を常用労働者と認定。「退職金支給義務がある」判決 — 検察不起訴と正反対の結論
2026年4月6日 — 最初の刑事公判
Coupang側は無罪を主張。21人中15人に退職金支給完了と明らかにした。次の公判は5月22日
同じ事件、3回の判断 — 労働庁・検察・特別検察
この事件でいちばん興味深い部分はここです。同じ事件なのに、機関ごとに判断が全部違います。
まず、Coupangが裁判でした主張をファクトチェックしてみますね。Coupangは「雇用労働庁が一貫して法違反はないと判断した」と言いました。でも、これは事実ではありません。実際に雇用労働部富川支庁は、この事件を『起訴意見』で検察に送りました。労働庁ははっきり『違反』だと見たのです。
『違反なし』と言ったのは検察(仁川地検富川支庁)です。2025年 4月、検察は『日雇い職は退職金の対象ではない』と言って、嫌疑なしの不起訴処分を出しました。でも、この過程で衝撃的なことが起きました。
2025年 10月の国政監査で、ムン・ジソク部長検事が涙を流しながら暴露したのです。オム・ヒジュン支庁長とキム・ドンヒ次長検事が、事件を不起訴で終わらせるよう圧力をかけたと。『大検への報告事実を知らせるな』という指示まであったそうです。検察の上層部がCoupang側についた疑惑が出たのです。
だから常設特別検察が投入されました。検察が自分で捜査対象になったので、独立した特別検事が動いたのです。特別検察はCFS代表たちを起訴し、検事 2人も職権乱用の疑いで起訴しました。
民事訴訟でも結論が出ました。2026年 4月 3日、仁川地裁はCFSの日雇い職を事実上の常用労働者と認定し、退職金支払い義務があると判決しました。検察が『退職金の対象ではない』と言ったのと正反対の結論です。
検察の大検に上がった報告書には、こんな文句もありました。「数多くの日雇い労働者たちへのばらまき的な退職金支給は、消費者にもっと高い配送料負担として転嫁されるしかなく…」 労働者の法的権利を『ばらまき的』と呼び、企業の理屈を前に出したのです。
Coupang: 「労働庁が一貫して法違反はないと言った」
事実: 労働庁は起訴意見で検察に送った。『違反なし』は検察の判断
その検察まで外圧疑惑で検事 2人が起訴された
労働部が起訴してと言っても、検察は半分だけ起訴する
こんなことはCoupangだけの問題でしょうか。いいえ。労働部が『起訴意見』で送った事件を、検察が実際に起訴する割合は半分くらいです。
今回が初めてではない — Coupang労働論争の歴史
Coupangの労働問題は、今回の退職金裁判が初めてではありません。実はこれは、とても長くて、とても深い問題のいちばん最近のエピソードにすぎません。
2020年から2026年 3月まで、Coupang物流センターと配送現場で少なくとも 20人以上の労働者が死亡しました。過労死、産業災害、早朝配送中の事故。2025年だけでも 8人、2026年に入ってからもすでに 2人が命を失いました。
2021年には利川物流センターで大規模火災が起きて、消防士 1人が殉職しましたが、あとで火災警報が 6回も鳴ったのに故意に全部消したことが明らかになりました。2020年には富川物流センターで新型コロナの集団感染が起きて、地域社会への拡散の火種にもなりました。
こんなことがくり返されるのには構造的な理由があります。Coupangの子会社構造を見ると — Coupang(親会社) → CFS(物流センター) → CLS(配送) → 代理店 → クイックフレクサー(個人事業者)。こんなふうに段階を分けると、各段階ごとに使用者責任が薄まります。CFS物流センター人員の95~97%が非正規職です。退職金を避けて、産災責任を減らして、雇用の柔軟性を最大化するための構造なのです。
2025年 12月には、もっと衝撃的な事実が明らかになりました。SBS報道によると、Coupang CEOが過労死の証拠を隠せと指示した情況が出ました。内部には『産災対応文書』というマニュアルまであったそうです。産災が起きたら認めて補償するのではなく、どうやって隠すかを前もって決めていたのです。
Coupang:311件(2025年だけで99件)
CJ大韓通運:12件 / Lotte:9件 / 韓進:4件
Coupangは同業界の約30倍 — 2年連続で労災保険料割増1位
数字で見るともっと驚く — Coupang vs 同業界
最近5年間の勤労基準法違反件数を比べると、Coupangの数値がどれだけおかしいか一目で分かります。
それで、私の退職金は大丈夫なの?
この記事を読みながら『もしかして私も?』と思う人がいるはずです。特に日雇いや契約職として働く外国人ならです。
今回の裁判の意味ははっきりしています。大企業でも労働法を破れば代表が裁判を受ける国だということです。そして、検察が企業の味方をしても、特別検察や裁判所が正せる仕組みがあるということでもあります。
ただ、仕組みがあるからといって自動で守られるわけではありません。自分の権利を知って、問題がある時に申告できないといけません。2026年4月仁川地裁の判決は『日雇いでも常用労働者として認められることがある』とはっきり示したので、前よりずっと有利な環境です。
次の公判は5月 22日です。この裁判の結果は、韓国で働くすべての非正規職労働者、特に外国人労働者にとって重要な先例になります。
1年以上勤務したか?(契約更新・反復も合算)
週平均15時間以上働いたか?
退職後14日以内に退職金を受け取ったか?
問題の時:雇用労働部相談センター ☎ 1350(外国語相談可能)
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