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起業・ビジネス

外国人向け韓国オンラインショップ起業ガイド:バーチャルオフィスで事業者登録からクーパン出店まで

正しいビザとバーチャルオフィスを使えば、外国人でも韓国で合法的にオンラインショップを始められます。ビザ確認から事業者登録、通信販売業の届出、クーパン・ネイバー・11番街への出店まで順番に説明します。

GLTR Life10分Updated Apr 3, 2026
ビザ条件

外国人が韓国でオンラインショップを起業できるビザ

韓国でオンラインショップを開くには、まず自分のビザが事業活動を許可しているか確認が必要です。ビザの種類で可否が全く変わります。

F-2(居住)ビザは就業制限がほとんどなく、個人事業者登録に最適です。滞在期間が長く活動範囲が広いからです。F-4(在外同胞)ビザも単純労働など一部制限業種を除き事業活動が可能です。

一方、E-9(非専門就業)やD-2(留学)ビザは事業活動自体が禁止です。E-7(特定活動)ビザは許可された職種内でしか活動できないので、オンライン販売が許可範囲に入るか出入国局で確認が必要です。

多くの外国人起業家がビザ条件を知らずに準備を始め、途中でつまずくことがあります。最初の段階で必ず確認してください。

ℹ️ビザ活動範囲の確認方法

出入国・外国人局 カスタマーセンター: 1345(24時間、韓国語・英語・中国語対応)

ハイコリア(www.hikorea.go.kr):在留資格別活動範囲の公式案内

外国人登録証の裏面「在留資格」項目で自分のビザコードを確認してください。

ビザ判定ツール

自分のビザでオンライン起業ができるか確認する

質問にはい/いいえで答えると起業可否が分かります。

Question 1
現在F-2(居住)またはF-4(在外同胞)ビザを持っていますか?
住所確保

バーチャルオフィスで事業者登録住所を作る

バーチャルオフィスを使えば実際のオフィスがなくても事業者登録住所を確保できます。オンラインショップ・電子商取引・通信販売は実物施設が不要なので、バーチャル住所で始めることが多いです。

国税庁の基準では、バーチャルオフィス住所で事業者登録するには賃貸契約書が必要です。オーナーが直接運営する場合は賃貸契約書1部、転貸の場合は転貸契約書と転貸同意書を提出します。

運営会社によって外国人顧客に求める書類は異なります。ほとんどはパスポート、外国人登録証(ARC)、国内連絡先、在留資格確認、事業目的・業種を提出します。これをKYC(本人確認)審査と言います。

FastFiveのFiveSpot、JustCo、Lehobotなど国内のコワーキングスペース運営会社がバーチャル住所サービスを提供しています。契約前に外国人加入可否と必要書類を確認してください。

⚠️注意:転貸構造の確認必須

バーチャルオフィス運営者が建物を所有せず、賃貸して再提供するケースが多いです。

この場合、転貸契約書とオーナーの転貸同意書がないと事業者登録が拒否されることがあります。

契約前に「転貸構造ですか?転貸同意書は提供可能ですか?」を必ず確認してください。

準備書類

バーチャルオフィス契約と事業者登録書類チェックリスト

一つずつチェックしながら準備してください。書類が抜けると事業者登録が却下されることがあります。

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事業者登録

国税庁ホームタックスで事業者登録を申請する方法

ホームタックス(hometax.go.kr)を使えば税務署に行かずに事業者登録が申請できます。事業開始日から20日以内に申請してください。

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ホームタックス会員登録とログイン

hometax.go.krにアクセスして外国人専用会員登録を行います。外国人登録番号(外国人登録証に記載の13桁)で登録可能です。カカオペイ認証や共通認証書でログインが便利です。

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事業者登録申請メニュー選択

ログイン後「申請・提出 → 事業者登録申請(個人)」メニューを選びます。個人事業者(一般課税者または簡易課税者)で申請できます。年間売上が8,000万ウォン未満なら簡易課税者を選べます。

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事業所情報入力

バーチャルオフィスの住所を事業所住所として入力します。業種は「電子商取引小売業(525101)」または「通信販売業(525103)」を選択してください。店名は英語でも可です。

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書類添付と提出

賃貸契約書(または転貸契約書+転貸同意書)をスキャンして添付します。身分証(外国人登録証)のコピーも添付してください。提出後、通常3〜5営業日で事業者登録番号が発行されます。

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事業者登録証受領

ホームタックスで事業者登録証をPDFで取得できます。その後、プラットフォーム出店、通信販売業届出、事業者口座開設に使用します。実践Tip:発行と同時にPDFを保存し、印刷版も用意しておきましょう。

届出手続き

通信販売業届出:公正取引委員会の手続き案内

オンラインショップを運営するには通信販売業の届出が必要です。年間取引回数が50回以上または売上が1,200万ウォン以上の場合は義務です。未届出だと罰金が課されることがあります。

届出前の準備物

事業者登録証(ホームタックスで発行されたもの)

購入安全サービス利用確認証(エスクロ加入証明 — 公正取引委員会公示目的)

運営するショッピングモールのドメインまたはプラットフォームURL

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政府24(www.gov.kr)にアクセス

「通信販売業届出」を検索し、オンライン申請を選びます。共通認証書またはカカオペイ認証で本人確認を行います。

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届出書作成

事業者登録番号、事業所住所(バーチャルオフィス)、販売方式(インターネットショッピングモール)、取扱商品を入力します。ショッピングモールのURLがあれば記入し、まだ無ければ「準備中」と入力しても構いません。

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購入安全サービス加入証明の添付

ネイバー スマートストアやクーパンなどのプラットフォームで販売すると、プラットフォーム側がエスクロを提供します。この場合、プラットフォームの購入安全サービス利用確認証を取得して添付すればOKです。

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届出証受領

届出が承認されると通信販売業届出証が発行されます。処理期間は通常2〜3営業日です。届出費用は無料です。実践Tip:届出証番号はショッピングモールのフッターに表示してください。

プラットフォーム比較

クーパン・ネイバー スマートストア・11番街の外国人出店要件比較

3つのプラットフォームすべて外国人販売者の出店が可能です。タブを押して要件を比較してください。

外国人出店可否
可能(事業者アカウント必要)
必須書類
事業者登録証 + 通信販売業届出証 + 国内口座
決済方式
国内ウォン口座決済(KRW)
基本販売手数料
カテゴリ別 5〜10.8%
外国人関連の特記事項
Wing販売者センターで事業者アカウントで登録。口座認証段階で外国人用口座が使用可能です。
税金・注意事項

税金申告とバーチャルオフィス使用時の注意点

バーチャルオフィス住所で事業者登録した場合、住所と実際の事業活動が結びついている必要があります。住所だけ登録して実体が無いと、国税庁が「架空事業者」と疑い調査や不当な税制優遇の適用で摘発することがあります。国税庁春川税務署の実例があります。

付加価値税(VAT)は一般課税者で売上の10%です。1月と7月の年2回申告・納付します。簡易課税者は年1回(1月)でOKです。総合所得税は毎年5月に申告します。

外国人事業者は国内居住かどうか、海外所得の有無で税申告範囲が変わります。複雑な場合は外国人起業専門の税理士に初回相談すると安心です。誤った申告は加算税の負担につながります。

⚠️バーチャルオフィス使用時の国税庁チェックポイント

実際の商品の保管・発送倉庫住所は別途届出可能です(保管場所の別記入欄あり)。

バーチャルオフィス運営者が住所使用証明書類を求められた場合、提供できる必要があります。

税務調査時に実質的な事業活動の証拠(注文履歴、納品契約書、口座取引明細など)を要求されます。

実践Tip:初期は外国人起業経験のある税務代理人を選んでおきましょう。事業者登録から最初の付加価値税申告まで一緒に進めるとミスが減ります。

よくある質問

外国人オンラインショップ起業FAQ

F-2以外のビザでも起業は可能ですか?
はい、可能なケースがあります。F-4(在外同胞)、F-6(結婚移民)ビザも活動範囲内で起業可能です。ただしビザコードにより細かい条件が変わるので、出入国局(1345)で事前確認が最も安全です。ビザ条件違反は在留資格取消のリスクがあります。
韓国人保証人がいないとバーチャルオフィス契約はできませんか?
必ずしもそうではありません。保証人を求める運営社もありますが、パスポートと外国人登録証だけで契約できるところも多いです。FastFive(FiveSpot)など大手運営社は外国人顧客の契約手続きが整っています。契約前に外国人加入可否を確認してください。
オンラインショップ以外でバーチャルオフィスを使える業種は何ですか?
ITフリーランス、コンサルティング、翻訳・通訳、デザイン業務など実施設が不要な業種はほとんどバーチャル住所で事業者登録が可能です。一方、食品製造、美容業、学習塾、認定仲介業、製造業など実施設要件や別途許可が必要な業種はバーチャルオフィスだけでは不可です。
国内銀行口座が無いとショッピングモールの決済が受け取れませんか?
現在国内主要プラットフォーム(クーパン、ネイバー、11番街)はすべて国内ウォン口座で決算しています。外国人も事業者登録証を取得した後、国内銀行(新韓、ハナ、ウリなど)で事業者口座を開設できます。まず事業者登録を完了し、登録証を持って銀行へ行ってください。
事業者登録後にビザを変更しても事業者登録は維持されますか?
ビザが変更されても事業者登録自体は維持されます。ただし新しいビザが事業活動を許可しているか必ず再確認が必要です。許可範囲を超える事業は出入国法違反になります。ビザ変更時は税理士または出入国専門行政士に相談してください。
guide.e7RefundCap.refTitle出入国管理法(法制処)、国税庁ホームタックス、公正取引委員会、ネイバー スマートストア、FastFive FiveSpot

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