外国人が韓国でオンラインショップを起業できるビザ
韓国でオンラインショップを開くには、まず自分のビザが事業活動を許可しているか確認が必要です。ビザの種類で可否が全く変わります。
F-2(居住)ビザは就業制限がほとんどなく、個人事業者登録に最適です。滞在期間が長く活動範囲が広いからです。F-4(在外同胞)ビザも単純労働など一部制限業種を除き事業活動が可能です。
一方、E-9(非専門就業)やD-2(留学)ビザは事業活動自体が禁止です。E-7(特定活動)ビザは許可された職種内でしか活動できないので、オンライン販売が許可範囲に入るか出入国局で確認が必要です。
多くの外国人起業家がビザ条件を知らずに準備を始め、途中でつまずくことがあります。最初の段階で必ず確認してください。
出入国・外国人局 カスタマーセンター: 1345(24時間、韓国語・英語・中国語対応)
ハイコリア(www.hikorea.go.kr):在留資格別活動範囲の公式案内
外国人登録証の裏面「在留資格」項目で自分のビザコードを確認してください。
自分のビザでオンライン起業ができるか確認する
質問にはい/いいえで答えると起業可否が分かります。
バーチャルオフィスで事業者登録住所を作る
バーチャルオフィスを使えば実際のオフィスがなくても事業者登録住所を確保できます。オンラインショップ・電子商取引・通信販売は実物施設が不要なので、バーチャル住所で始めることが多いです。
国税庁の基準では、バーチャルオフィス住所で事業者登録するには賃貸契約書が必要です。オーナーが直接運営する場合は賃貸契約書1部、転貸の場合は転貸契約書と転貸同意書を提出します。
運営会社によって外国人顧客に求める書類は異なります。ほとんどはパスポート、外国人登録証(ARC)、国内連絡先、在留資格確認、事業目的・業種を提出します。これをKYC(本人確認)審査と言います。
FastFiveのFiveSpot、JustCo、Lehobotなど国内のコワーキングスペース運営会社がバーチャル住所サービスを提供しています。契約前に外国人加入可否と必要書類を確認してください。
バーチャルオフィス運営者が建物を所有せず、賃貸して再提供するケースが多いです。
この場合、転貸契約書とオーナーの転貸同意書がないと事業者登録が拒否されることがあります。
契約前に「転貸構造ですか?転貸同意書は提供可能ですか?」を必ず確認してください。
バーチャルオフィス契約と事業者登録書類チェックリスト
一つずつチェックしながら準備してください。書類が抜けると事業者登録が却下されることがあります。
国税庁ホームタックスで事業者登録を申請する方法
ホームタックス(hometax.go.kr)を使えば税務署に行かずに事業者登録が申請できます。事業開始日から20日以内に申請してください。
ホームタックス会員登録とログイン
hometax.go.krにアクセスして外国人専用会員登録を行います。外国人登録番号(外国人登録証に記載の13桁)で登録可能です。カカオペイ認証や共通認証書でログインが便利です。
事業者登録申請メニュー選択
ログイン後「申請・提出 → 事業者登録申請(個人)」メニューを選びます。個人事業者(一般課税者または簡易課税者)で申請できます。年間売上が8,000万ウォン未満なら簡易課税者を選べます。
事業所情報入力
バーチャルオフィスの住所を事業所住所として入力します。業種は「電子商取引小売業(525101)」または「通信販売業(525103)」を選択してください。店名は英語でも可です。
書類添付と提出
賃貸契約書(または転貸契約書+転貸同意書)をスキャンして添付します。身分証(外国人登録証)のコピーも添付してください。提出後、通常3〜5営業日で事業者登録番号が発行されます。
事業者登録証受領
ホームタックスで事業者登録証をPDFで取得できます。その後、プラットフォーム出店、通信販売業届出、事業者口座開設に使用します。実践Tip:発行と同時にPDFを保存し、印刷版も用意しておきましょう。
通信販売業届出:公正取引委員会の手続き案内
オンラインショップを運営するには通信販売業の届出が必要です。年間取引回数が50回以上または売上が1,200万ウォン以上の場合は義務です。未届出だと罰金が課されることがあります。
事業者登録証(ホームタックスで発行されたもの)
購入安全サービス利用確認証(エスクロ加入証明 — 公正取引委員会公示目的)
運営するショッピングモールのドメインまたはプラットフォームURL
政府24(www.gov.kr)にアクセス
「通信販売業届出」を検索し、オンライン申請を選びます。共通認証書またはカカオペイ認証で本人確認を行います。
届出書作成
事業者登録番号、事業所住所(バーチャルオフィス)、販売方式(インターネットショッピングモール)、取扱商品を入力します。ショッピングモールのURLがあれば記入し、まだ無ければ「準備中」と入力しても構いません。
購入安全サービス加入証明の添付
ネイバー スマートストアやクーパンなどのプラットフォームで販売すると、プラットフォーム側がエスクロを提供します。この場合、プラットフォームの購入安全サービス利用確認証を取得して添付すればOKです。
届出証受領
届出が承認されると通信販売業届出証が発行されます。処理期間は通常2〜3営業日です。届出費用は無料です。実践Tip:届出証番号はショッピングモールのフッターに表示してください。
クーパン・ネイバー スマートストア・11番街の外国人出店要件比較
3つのプラットフォームすべて外国人販売者の出店が可能です。タブを押して要件を比較してください。
税金申告とバーチャルオフィス使用時の注意点
バーチャルオフィス住所で事業者登録した場合、住所と実際の事業活動が結びついている必要があります。住所だけ登録して実体が無いと、国税庁が「架空事業者」と疑い調査や不当な税制優遇の適用で摘発することがあります。国税庁春川税務署の実例があります。
付加価値税(VAT)は一般課税者で売上の10%です。1月と7月の年2回申告・納付します。簡易課税者は年1回(1月)でOKです。総合所得税は毎年5月に申告します。
外国人事業者は国内居住かどうか、海外所得の有無で税申告範囲が変わります。複雑な場合は外国人起業専門の税理士に初回相談すると安心です。誤った申告は加算税の負担につながります。
実際の商品の保管・発送倉庫住所は別途届出可能です(保管場所の別記入欄あり)。
バーチャルオフィス運営者が住所使用証明書類を求められた場合、提供できる必要があります。
税務調査時に実質的な事業活動の証拠(注文履歴、納品契約書、口座取引明細など)を要求されます。
実践Tip:初期は外国人起業経験のある税務代理人を選んでおきましょう。事業者登録から最初の付加価値税申告まで一緒に進めるとミスが減ります。




